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車両用灯具の認証(ECE・E-Mark・DOT・SAE)

ECE規則(E-Markで表示)は欧州をはじめ世界の大半で車両用灯具を規制し、米国はDOT/FMVSS 108とSAE規格の対象です。必要な認証は、仕向け市場と、その灯具が公道向け機能かどうかで決まります。

作業現場のみを照らす作業灯には、法的要件はほとんどありません。一方、ヘッドランプ、DRL、ウインカー、マーカーランプなど公道向けの機能は、車両が登録される市場での認証取得が必須です。

主な認証制度

ECE/E-Mark — 欧州および60か国以上で採用されている国連規則です。機能ごとに規則が定められており(EMCはR10、後退灯はR23、灯火信号関係はR148~150に統合)、適合はレンズまたはハウジングのE-Mark表示で示されます。

DOT/FMVSS 108 — 米国の公道用灯火に関する連邦規格です。運用ではSAEの試験手順(環境耐久性のSAE J575など)が参照されます。

CE・RoHS — 製品安全および有害物質に関する指令です。電気機器としての灯具に適用されるものであり、配光性能を対象とするものではありません。

OEM購買担当者が指定すべきこと

RFQ(見積依頼)には仕向け市場を明記し、該当する規則番号と試験レポートの提出を求めてください。両市場向けに、ECEとDOTの両方に適合する設計も存在します。販売先の市場をお知らせいただければ、モデルごとの認証カバー範囲を確認いたします。公道認証済みの機能はトラック・トレーラー用ランプをご覧ください。

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